昨日、最高裁で、
DNA鑑定により父子の血縁関係が否定された場合であっても、
子どもの身分安定のため、
結婚中に妊娠した子どもとの父子関係は
取り消せないとの判断が下されました。
民法上、結婚中に妊娠した子どもは夫の子と推定する、
との規定があります。
今回は、DNA鑑定という科学的証拠がある場合、
この推定の例外となるかが争点でしたが、
例外には当たらないとされました。
法律上の父親となれば、子どもとの面会交流も
求める事が出来ますが、子どもにどのように
説明できるのか等、問題をはらんでいると思います。
せめて幼稚園くらいまで一緒に暮らしている場合には
幼少の記憶もあるでしょう。
しかし、2歳3歳の時から別居しており
現在は生物学上の父と暮らしている子どもにとって、
幼少の記憶がない法律上の父親との面会を、
子どもが理解できるのか、混乱しないか疑問です。
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