DNAと父子関係

昨日、最高裁で、

DNA鑑定により父子の血縁関係が否定された場合であっても、

子どもの身分安定のため、

結婚中に妊娠した子どもとの父子関係は

取り消せないとの判断が下されました。

 

民法上、結婚中に妊娠した子どもは夫の子と推定する、

との規定があります。

 

今回は、DNA鑑定という科学的証拠がある場合、

この推定の例外となるかが争点でしたが、

例外には当たらないとされました。

 

法律上の父親となれば、子どもとの面会交流も

求める事が出来ますが、子どもにどのように

説明できるのか等、問題をはらんでいると思います。

 

せめて幼稚園くらいまで一緒に暮らしている場合には

幼少の記憶もあるでしょう。

しかし、2歳3歳の時から別居しており

現在は生物学上の父と暮らしている子どもにとって、

幼少の記憶がない法律上の父親との面会を、

子どもが理解できるのか、混乱しないか疑問です。