裁判員裁判の量刑

検察側求刑よりも1.5倍の懲役刑が宣告された

裁判員裁判の事件について、昨日、最高裁が

「裁判員裁判で過去の量刑傾向に従う必要はないが、他の裁判の結果との

公平性が保持された適正なものでなければならない」として、

原審・2審の判決を破棄し、求刑通り言い渡しました。

 

裁判長は補足意見で

「同種事件の量刑傾向を考慮に入れなければ、評議は直感による

意見交換となってしまう。裁判官は裁判員に重要な事柄を

十分に説明し、正しい理解を得た上で評議を進めるべき」とも

述べています。

 

裁判員裁判は市民感覚を反映させることを目的として

導入されたものであり、この趣旨を尊重することは

当然ではありますが、今後の裁判員裁判の評議のあり方に

大きな影響を与える判決だと思います。