今朝の新聞に、ハーグ条約が日本人に初適用されれたとの
記事が載っていました。
父親が日本にいて、母親が子どもを連れてイギリスに渡航した事案で、
イギリスの裁判所が、母親に対して、子どもを日本に戻せとの返還命令を
出したそうです。
ハーグ条約は、
子の連れ去りがあった場合に原則として子を常居所地国に
返還することが子の利益に資すると基本的に考える条約です。
今回のケースは離婚調停中で子の監護権者をめぐって争われているそうですが、
ハーグ条約は、子の監護をめぐる紛争は常居所地国で解決することが
「子の利益」に資するとの考えです。
そのため、今回は、日本の裁判所における
親権・監護権者の適切な判断を期待しての命令だと思われます。
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