色々な事情から、親子の縁を切りたいと考える方も
いらっしゃるでしょう。
たとえば親の戸籍に入っていた子どもが
その戸籍から抜けて新しく戸籍を作るといったように
戸籍を分けることを「分籍」といいますが、
親子の縁を切る方法として、戸籍を別にすることを考えている方も
いらっしゃるようです。
しかし、戸籍と親子の縁は無関係です。
現行法上、親子の縁を切る制度はございません。
ただ、戸籍を別にすることで、
離れたように感じるとの心理的効果は得られるかもしれません。
なお、本人の意思によらずに、戸籍から抜けさせることも出来ません。
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