賃借人がアパートの部屋で
自死してしまった場合、
大家としては、次に貸す時に
その事実を伝えたら借り手がつかないかも
と心配になるかもしれません。
部屋の瑕疵の程度によっては、
賃借人による継続的な部屋使用という
賃貸借契約の目的が果たせないかもしれませんので、
大家には、信義則上、告知義務があるとされています。
自死という事実が瑕疵にあたるかは
発生した時期や場所等、総合的な判断に基づきますが、
隠したまま貸すと、
解除・損害賠償請求をされる可能性がありますので、
説明をした方がよいでしょう。
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