大家の告知義務

賃借人がアパートの部屋で

自死してしまった場合、

大家としては、次に貸す時に

その事実を伝えたら借り手がつかないかも

と心配になるかもしれません。

 

部屋の瑕疵の程度によっては、

賃借人による継続的な部屋使用という

賃貸借契約の目的が果たせないかもしれませんので、

大家には、信義則上、告知義務があるとされています。

 

自死という事実が瑕疵にあたるかは

発生した時期や場所等、総合的な判断に基づきますが、

隠したまま貸すと、

解除・損害賠償請求をされる可能性がありますので、

説明をした方がよいでしょう。