離婚紛争中の児童手当

離婚紛争中にしばしば問題となるのが児童手当です。

 

子どもを連れて別居をしているので

児童手当の振込先を自分に変えたいとのご希望はよくあります。


児童手当は、児童を監護・養育している者に対して支払われます。

児童手当をもらった配偶者が、別居した者に対して、

児童手当をすんなりと渡してくれるとは限りませんので、

別居をして子どもを育てている妻(夫)が確実に児童手当を確保するには

受給者の名義変更をしなければなりません。

 

が、別居中というだけでは、役所は、児童手当の受給者の名義変更してくれません。

 

基本的には、離婚調停・裁判をしていることが前提であり、

調停中・裁判中であることが分かる書類が必要になります。