離婚紛争中にしばしば問題となるのが児童手当です。
子どもを連れて別居をしているので
児童手当の振込先を自分に変えたいとのご希望はよくあります。
児童手当は、児童を監護・養育している者に対して支払われます。
児童手当をもらった配偶者が、別居した者に対して、
児童手当をすんなりと渡してくれるとは限りませんので、
別居をして子どもを育てている妻(夫)が確実に児童手当を確保するには
受給者の名義変更をしなければなりません。
が、別居中というだけでは、役所は、児童手当の受給者の名義変更してくれません。
基本的には、離婚調停・裁判をしていることが前提であり、
調停中・裁判中であることが分かる書類が必要になります。
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