判決の時効

平成16年に、傷害致死事件の遺族が加害者に対して

慰謝料請求をして約8800万円の支払判決を

得たが、支払われずだったため、

再度提訴して、再び判決がでたニュースを見ました。


判決で確定した損害賠償請求権も

10年の時効があります。


今回のケースも、判決が出ても10年経てば、

請求権が時効となってしまうため、

時効で消滅させないために、

10年経過前に再度提訴したものです。