違法収集証拠

今朝の河北新報に、

覚せい剤事件で起訴されていた者の証拠について、

警察官が違法に収集したとする弁護人側の主張を認めて、

無罪を言い渡した事件が載っていました。


証拠を収集する手続きが違法だとしても、

犯罪の事実が明らかな場合に無罪とするのはおかしいと

思われる方も多いでしょう。


しかし、真実発見のためには、どんな手段を使ってもいいとなると、

憲法で保障されている適正手続きが無視されてしまい、

法治国家ではなくなってしまいます。


そのため、一定の要件の下、違法な手続で手に入れた

証拠については証拠能力を否定する、という

違法収集証拠排除の法則があるのです。