今朝の河北新報に、
覚せい剤事件で起訴されていた者の証拠について、
警察官が違法に収集したとする弁護人側の主張を認めて、
無罪を言い渡した事件が載っていました。
証拠を収集する手続きが違法だとしても、
犯罪の事実が明らかな場合に無罪とするのはおかしいと
思われる方も多いでしょう。
しかし、真実発見のためには、どんな手段を使ってもいいとなると、
憲法で保障されている適正手続きが無視されてしまい、
法治国家ではなくなってしまいます。
そのため、一定の要件の下、違法な手続で手に入れた
証拠については証拠能力を否定する、という
違法収集証拠排除の法則があるのです。
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