遺言書が見つかった場合

ご家族等が亡くなられた後、遺言書が見つかった場合は

そのままの状態で家庭裁判所に「検認」を請求しなければなりません。


特に封印がしてある遺言書の場合には、

相続人又は代理人立会のもと、家庭裁判所での開封が義務づけられています。

この義務に反した場合には、科料に処すとの規定もあるのでご注意ください。


検認についても安心してご相談ください。