以前、公正証書遺言なら有効性についてのトラブルには
なりづらいとの記事を載せました(参照記事)。
トラブルになりづらいけれども、絶対トラブルにならないというわけではありません。
公正証書遺言は、その効力を争えない、というわけではないですし、
公正証書遺言であったとしても、無効だと考える事情があれば
遺言の効力を争うことは可能です。
私も以前、公正証書遺言を作った時点で、遺言者ご本人に
遺言内容を判断することができる能力があったのか否かを争う事件を
扱ったことがあります。
もっとも、公証人によるチェックがある公正証書遺言は
紛争を可能な限り少なくするというメリットは大いにあるので、
私はお勧めしたいと思います。
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