内縁関係の解消

婚姻届は出していないけれども、婚姻の意思はあり、

夫婦同然に共同生活を送っている場合、

内縁関係が成立します。


この内縁関係の解消の際、離婚と異なって、

一方的に解消することも出来ますが、

離婚と同様に、関係解消の際には、

慰謝料や財産分与といった問題が発生することがあります。


内縁関係の解消等についても、安心してご相談ください。