財産分与と別居

夫婦が婚姻後に築き上げた財産は、名義にかかわらず、

夫婦の共有財産となり、離婚の際の財産分与の対象となります。


もっとも、別居をしている場合、

財産分与の対象となるのは別居時点の財産です。


別居によって夫婦の協力関係はなくなりますので、

別居後の財産は、夫婦で協力して築き上げた財産ではなく、

各々の努力によって形成した財産となるからです。