帯同弁護士

先日、初めて「帯同」を経験させていただきました。

「帯同」とは、簡単に言うと、

医師に対する行政庁の個別指導の場に同席することです。

 

行政庁は保健医療機関や保険医等に対して、

健康保険法等に基づいて個別指導というものを行っています。

この目的は、保険診療の質的向上と適正化を図ることにあります。


個別指導では、患者のカルテとレセプトをつきあわせて

色々と細かなところまで質問・指摘等がなされます。

 

この個別指導の対象として呼び出された医師に同行して

個別指導に同席することを帯同と言います。

 

個別指導は密室で行われることから、不適切な言動等もあったようで、

それを抑制するための存在として、弁護士が同席(帯同)することが

認められるようになったそうです。