本日、特定秘密保護法が施行されました。
秘匿が必要な安全保障に関する情報を特定秘密に指定して、
漏洩した公務員らは処罰対象とするなどを内容としています。
特定秘密を知ろうとする行為も処罰対象となりますが、
どの情報が特定秘密にあたるのか、特定秘密の対象範囲が曖昧であるため、
情報を知ろうとしたら、意図せずして特定秘密に該当する情報だったために
処罰されてしまう、という可能性もはらんでいる法律であるとして、
日弁連でも廃止の意見表明をしています。
刑事罰の適用範囲が不明確というのは、
人権保障のための大原則である罪刑法定主義、
すなわち、どのような行為が犯罪で罰せられるかは法律で定められている
という大原則に反しますが、
この法律は今後どうなる・どう運用されていくのでしょうか。
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