栃木県の山中などに大量の犬の死骸が放置されていた事件について
ペットショップを実質的に経営していた方が罰金100万円、
その店で働いていた従業員が罰金50万円、との処分が下ったとの
ニュースを見ました。
今回の事件は、廃棄物処理法違反と動物愛護法違反だったようですが、
動物愛護法44条3項には、愛護動物を遺棄した者は100万円以下の罰金
と規定されています。
今回の事件は、動物愛護法改正で明記された行政の引き取り拒否が
背景にあるのではとの指摘もあります。
引き取り拒否は、命の大切さをもう一度考える機会を与えるものだ、と
どなたかが言っていました。
しかし、違う方向に繋がってしまうのは、悲しいことと思います。
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