昨日くらいから、河北新報で成年後見人に関する記事が連載されていました。
成年後見人と聞くと、認知症のために判断能力が低下した高齢者に
就くとのイメージが大きいかもしれません。
もっとも、20歳を過ぎて大人となった精神障害を有する子どもに対して
親が成年後見人となるケースもあります。
子どもが未成年者であるうちは、親権者は、法定代理人として、
子どもの財産管理等を行う事ができますが、
20歳を過ぎると、子どもは親権に服さなくなるため、
子どもが判断能力を欠く場合は、親が成年後見人となるケースがあるのです。
平成25年の裁判所の統計によれば、
成年被後見人は70歳以上が半数以上を占めるのですが、
20歳代も男性3.2%、女性1.4%いらっしゃるとのことです。
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