貸付金の時効消滅

知人にお金を貸したといった一般債権は、時効が10年です。


ただ、この時効というものは、10年経てば、借金が自然に消えて無くなる

というものではありません。

借りた側が、消滅時効を主張することによって、初めて時効の効果が生じます。

消滅時効である事を主張することによって、

債務が消滅すると一般的には考えられています。