自分の権利を実力行使によって実現するような自力救済は
原則禁止と以前書きました(参考記事)。
原則というからには、例外があります。
侵害が切迫しているなど、
法的手続きによったのでは、権利実現が不可能または困難であると認められる
緊急やむを得ない特別の事情がある場合に、必要な限度を超えない範囲内で
例外的に許されるとされています。
たとえば、目の前で、自分の自転車を他人が勝手に持って行こうとしているとき。
権利侵害されているからといって、所有権に基づく返還請求などの裁判手続きを
して、自己の権利を実現しなさない、なんてことはあり得ません。
その場で奪い返す、といった自力救済の例外が認められる場面です。
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