自力救済の禁止(2)

自分の権利を実力行使によって実現するような自力救済は

原則禁止と以前書きました(参考記事)。

 

原則というからには、例外があります。

侵害が切迫しているなど、

法的手続きによったのでは、権利実現が不可能または困難であると認められる

緊急やむを得ない特別の事情がある場合に、必要な限度を超えない範囲内で

例外的に許されるとされています。


たとえば、目の前で、自分の自転車を他人が勝手に持って行こうとしているとき。

権利侵害されているからといって、所有権に基づく返還請求などの裁判手続きを

して、自己の権利を実現しなさない、なんてことはあり得ません。

その場で奪い返す、といった自力救済の例外が認められる場面です。