国選弁護人の辞任・解任

国選弁護人は、裁判所から選任された以上、病気等の特別な事情がない限り、

基本的に、辞めることはできません。

 

過去に、諸般の事情から、裁判所に対して、

弁護人を解任して欲しいと申し出たことがあります。

裁判官とも直接話しましたが、認められませんでした。

 

解任騒動後は、おかしなもので、騒動前より意思疎通等、

被告人との関係が良好になったため、弁護活動に大きな支障は出なかったのですが、

辞任・解任出来ないというのは、互いに不幸にも感じますが、仕方ありませんね。