国選弁護人は、裁判所から選任された以上、病気等の特別な事情がない限り、
基本的に、辞めることはできません。
過去に、諸般の事情から、裁判所に対して、
弁護人を解任して欲しいと申し出たことがあります。
裁判官とも直接話しましたが、認められませんでした。
解任騒動後は、おかしなもので、騒動前より意思疎通等、
被告人との関係が良好になったため、弁護活動に大きな支障は出なかったのですが、
辞任・解任出来ないというのは、互いに不幸にも感じますが、仕方ありませんね。
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