自己破産における家族・友人への返済

自己破産手続きを進めるうえで、

借金先である債権者はすべて挙げてもらう必要があります。


もっとも、家族や友人・知人からお金を借りている場合、

サラ金などの業者からの借金とは、別のものとの意識から、

あえて弁護士に告げない方がいらっしゃいます。


たとえ家族・友人からの借り入れであっても、自己破産手続きの際に

債権者として挙げずに、迷惑かけられないとの意識から、支払いなどしてしまったら、

偏頗弁済と言って、債権者平等の原則に反することから、

債務が免除されない可能性がありますので、注意してください。