刑事裁判を受ける少年

今朝の新聞に、

北海道の母・祖母殺害事件において、少女が医療少年院送致となり

逆送回避となったとの記事が載っていました。

 

この「逆送」とは、検察官送致の決定を意味するものです。

 

通常、家庭裁判所で行われる少年審判によって、保護観察や施設送致など、

その少年の処遇が決まります。

 

もっとも、成人と同じ刑事処分が相当であると認めるときや、

故意によって被害者を死亡させている事件のときは、

家庭裁判所は、少年審判において、少年の処罰を目的とする手続きに移行、

すなわち成人と同じ刑事裁判を受けさせるべき、との決定をします。

これが「逆送」です。

 

殺人事件や傷害致死事件の場合は、原則逆送なのですが、

諸状況から、少年への処罰ではなく更生を図るべき場合には、

例外として、逆送されないこともあります。

今回の事件も、原則逆送ではあるが、虐待の事実が動機等に影響をしているとして、

治療や矯正教育で更生を図るべきと判断したようです。