支払督促は書面のみで簡易迅速に行うことができますが、
債務者から異議が出されると、通常訴訟に移行します(参考記事)。
支払督促は、債務者の住所地の裁判所に申し立てるのですが、
通常訴訟に移行すると、原則、そのまま債務者の裁判所に係属します。
支払督促の申立ではなく、最初から裁判を選択していた場合、
債権者の住所地の裁判所で行われます。
そのため、異議が出される見込みが高く、債務者が遠隔地に住んでいる場合には、
支払督促の申立ではなく、訴訟を提起するのが良いかと思います。
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