判断能力を欠く常況にある者が成年被後見人となった場合、
成年後見人が法律行為について広範な代理権限を有することとなります。
しかし、遺言の作成との行為は、その本人の意思決定が重要な行為でありますので、
成年後見人が代理で遺言書を作成することは出来ません。
また、そもそも、判断能力を欠いている常況であれば遺言能力もないので
ご本人が遺言を作成することも基本出来ません。
もっとも、成年被後見人の方の中には、一時的に判断能力を回復することもあります。
認知症等で成年被後見人となっている場合、日によっては調子が良く、
周囲との会話も出来て、その理解も出来るという時もあります。
この一時的に判断能力を回復している時には、
医師2名以上の立会の下、遺言書を作成することが出来るのです。
コメントをお書きください