支払督促申立に対して、債務者からの異議がなければ、支払督促が発付されます。
支払督促のメリットは、簡易迅速に債務名義の取得が可能との点です。
ただ、支払督促が発付されただけでは、
強制執行をすることが出来る効力はありません。
債務者の異議申立の期間は督促を受け取った翌日から2週間ですが、
2週間経過してから30日以内に、
債権者は、支払督促に仮執行宣言を付す手続きをしなければなりません。
この期間が過ぎてしまうと、せっかく発付された支払督促は
その効力を失いますので、期間には十分ご注意下さい。
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