債権回収会社からの請求

ワンクリック詐欺の手口として、

「あなたの債権は債権回収会社に回収を委託しました」

「お支払いがない場合には、東京簡易裁判所から訴状が届きます」等々の

お決まり文句を告げられることが多いです。


そもそも、弁護士以外の者が、仕事として、債権の回収・管理といった

債権取立の行為を行う事は禁止されています。

もっとも、国から特別に許可された債権回収会社であれば例外的に

取立を行う事が可能です。


そのため、無視できない・どうしても心配だ、という場合には、

債権回収会社が法務大臣の許可した会社か否か(参考HP)を

調べてみるとよいでしょう。

また、なりすましの可能性もありますので、直接確認するのが良いでしょう。