先週、弁護士向けのセクハラ・パワハラ学習会が開催されました。
元労基署署長をお迎えしての学習会でしたが、
私も、冒頭に、短時間の講師を務めさせていただきました。
セクハラ・パワハラによって精神疾患を罹患した場合、労災申請が可能です。
労災の給付金には、療養(補償)給付がありますが、
通勤災害の場合は療養給付、業務災害の場合は療養補償給付となります。
ですので、セクハラ・パワハラによって精神疾患を罹患して
治療をする場合には、療養補償給付の請求となります。
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