19歳の少年事件

犯罪を犯したとき、20歳未満であれば少年法に従って、

家庭裁判所で審判を受けることとなります。


19歳であるのならば、当然少年法の適用対象ですが、

審判までの間に20歳となってしまっている場合には、

以前記事に書きましたが、検察官に送致される「逆送」となります(参照記事)。


犯罪を犯した時には19歳であっても、審判を受けるときの年齢によって、

成人と同様の手続きとなることがあります。


少し前に世間を騒がせた、つまようじ混入事件の少年が、

少年法改正するため等言っていたようですが、

19歳何ヶ月かによっては、逆送されて成人事件と同様の扱いもあり得ると思います。