昨日、最高裁において、セクハラ発言を行った男性管理職に対して
出勤停止とした会社の処分の適否が争われていた訴訟について、
処分は有効であるとする判決が出ました。
私も、報道レベルでしか内容は分かりませんが、
1審では、悪質なセクハラであり処分は有効と判断したのですが、
2審では、事前警告なしの出勤停止は重い処分であると判断され、
今回、最高裁は、2審の判決を破棄して、出勤停止との処分は
懲戒権濫用ではないとの判断を下したとのことです。
セクハラに対しては、重く捉えて対処するという企業の姿勢を評価するものであり、
今後のセクハラに対する組織対応も、より積極的になっていくのではと思われます。
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