架空請求メールへの注意(1)

以前も架空請求メールを載せましたが(参照記事)、久しぶりに届きました。

 

このような詐欺メールを受け取った際に、

ビックリして業者に連絡をしてしまったという相談を

何件か受けたことがありますので、

何回かに渡って、おかしな点を挙げながら、このメールをご紹介します。

このようなメールが来ても騙されないようにしてください。

 

本電子メールは、貴殿が利用した出会い援助系のインターネット番組の未払い料金による少額訴訟手続きの開始通告です。
当方は、運営法人より未納料金の請求の少額訴訟手続き開始にあたり、債権の回収及び和解提示の任を受けています。』(以上、詐欺メール抜粋)

 

以前もブログで言いましたが、債権管理回収を仕事して行えるのは、

弁護士か法務大臣の許可した債権回収会社だけです。

今回のメールは、会社の名前すら書いていないお粗末なものですが・・。