架空請求メールへの注意(4)

詐欺メールの続きです。

 

なお、当メールは公示電子通達となっており、民法467条に基づく債権譲渡及び

 未納料金支払い電子通知(電子通達)に依って公式に認められています。

 このまま貴殿が意図的に無視を行う場合は、誠に遺憾ではありますが、

 より厳しい法的処置を行うことを申し伝えます。』(以上、詐欺メール抜粋)

 

民法第何条といった文字や公式に云々と書かれると、もしかして・・と

思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

そもそも、誰から誰に何の債権が譲渡されたのかも一切不明ですし、

公示電子通達が何だか分かりません。

 

ちなみに、「公示送達」というものはあります。

これは、意思表示を相手に到達させたいけれども、

相手の所在不明・誰か不明、といった場合に使う手続きです。