架空請求メールへの注意(5)

詐欺メールの続きです。


Q. 何故、電子メールアドレスが解ったのか

A. 調査資格を有する専属弁護団より、貴殿が利用または登録した電子メールアドレス 

 を、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する

 法律(通称、プロバイダ責任制限法)に基づいて情報開示要求を行い、

 正式に認められた為に、貴殿の電子メールアドレスを取得しました。』

 (以上、詐欺メール抜粋)


専属弁護団、というのが凄いです。

ここの部分が私としては読んでいて面白かったですね。


インターネットに個人情報がさらされたり、誹謗中傷の書き込みといった

プライバシー等の権利侵害があった場合に、プロバイダなどに対して

発信者の情報開示を求める事が出来ます。


今回のような場合に、プロバイダ責任制限法によって電子メールアドレスを取得

という点があり得ません。

権利を侵害するような書き込みも何もしておらず、ただ滞納したことを理由に

メアド取得は意味不明で、あり得ません。

メールアドレスは、どこかからか漏れて、不正に入手されたものです。