架空請求メールへの注意(6)

詐欺メールの続きです。


Q. 誰かに相談してもよいのか

A. 本電子メールは公示通達となり、プライバシー保護の為、必ず本人からのみ

 連絡を受け付けています。本電子メールの内容が第三者に開示された場合、

 貴殿の和解の意思無しと見做し、即刻財産差押えの手続きに着手します。』

 (以上、詐欺メール抜粋)


他者への相談をためらわせる文言ですが、全くのでたらめです。


多くの方は、このようなメールが来ても、無視していると思います。

ただ、今まで、架空請求メールに関する相談を何件か受けた印象として、

この文言を読んで、相談してはいけないと信じてしまう方が実際にいると思います。


このメールをブログに載せていますが、当然のことながら、

何も起こっていません。

ですので、このようなメールが来ても安心して無視し、

どうしても不安ならば、ご相談ください。