訴訟を提起したはいいけれども、訴状が相手方に届かなければ、手続きは進みません。
相手の住所や居所が不明の時には、公示送達という方法によって、
相手に届いたとみなすのですが、
相手の所在は分かっているけれども相手が受け取らない、
といった場合には公示送達は使えません。
それならば、相手は、いつまでも訴状を受領しなければ
手続きを事実上ストップさせることが出来るのかとも思われるかもしれませんが、
そのような場合にも方法があります。
相手の所在は分かっているけれども相手が受け取らない場合には、
「付郵便送達」という手続きがあります。
これは、相手が受け取っても受け取らなくても送達済みとして扱うことになります。
そのため、相手が住所に住んでいることは明らかなのに、受領拒否をしている時は、
そのことの調査報告などをすることで、付郵便送達の手続きにて
裁判を進める事が出来ます。
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