夫婦間において、「バカ」と罵ったり「お前は何も役に立たない」などと
侮辱することは精神的暴力に当たります。
精神的暴力を受けているので、配偶者暴力等に関する保護命令を申し立てたいとの
ご相談を受ける事がありますが、
DV防止法に基づく保護命令は、「殺してやる」などの生命・身体に対して
害を加える旨の脅迫以外の精神的DVは保護命令の対象外となっています。
もっとも、保護命令の対象外であるからといっても、
暴力の程度が軽度というのではありません。
精神的DVは、目に見えない分治りづらく、長期にわたる深刻な被害を
もたらす場合も多いです。
コメントをお書きください