保護命令と精神的DV

夫婦間において、「バカ」と罵ったり「お前は何も役に立たない」などと

侮辱することは精神的暴力に当たります。


精神的暴力を受けているので、配偶者暴力等に関する保護命令を申し立てたいとの

ご相談を受ける事がありますが、

DV防止法に基づく保護命令は、「殺してやる」などの生命・身体に対して

害を加える旨の脅迫以外の精神的DVは保護命令の対象外となっています。


もっとも、保護命令の対象外であるからといっても、

暴力の程度が軽度というのではありません。

精神的DVは、目に見えない分治りづらく、長期にわたる深刻な被害を

もたらす場合も多いです。