30日、厚労省が、妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱い、
いわゆるマタハラに対する解釈通達を出しました。
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、
妊娠・出産・育児休業等を「理由として」解雇などの不利益取扱いを行うことを
禁止しています。
今回の解釈通達においては、妊娠・出産・育児休業等を「契機として」
行われた不利益取扱いも、マタハラとして違法であり、
原則として、妊娠・出産・育児休業等の事由の終了から1年以内に
不利益取扱いがなされた場合は「契機として」と判断する、としています。
コメントをお書きください