マタハラに対する通達

30日、厚労省が、妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱い、

いわゆるマタハラに対する解釈通達を出しました。


男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、

妊娠・出産・育児休業等を「理由として」解雇などの不利益取扱いを行うことを

禁止しています。


今回の解釈通達においては、妊娠・出産・育児休業等を「契機として」

行われた不利益取扱いも、マタハラとして違法であり、

原則として、妊娠・出産・育児休業等の事由の終了から1年以内に

不利益取扱いがなされた場合は「契機として」と判断する、としています。