更生緊急保護

犯罪を犯して勾留中の者の中には、

執行猶予付判決で外に出られたとしても戻る家がない、

家族・親族からの援助も期待出来ない、という方も多々います。


そのような方は、執行猶予付き判決等によって釈放されたとしても、

今後どうやって真っ当に生きていくのかの見通しがつきません。


そこで、そのような方々への支援策として、

食事の給与や宿泊する居室提供などの更生緊急保護という制度があります。


この制度を利用するためには、釈放の際に、検察官から渡される保護カードを持って

保護観察所の面接を受ける必要があります。

もっとも、居室提供等の期間としては、原則6ヶ月とされています。