今日、最高裁において、
小学生が蹴ったサッカーボールが道路に転がり、
ボールを避けようとして転倒し、その後肺炎で亡くなられた遺族が
子どもの両親に対して監督責任に基づいて損害賠償請求を求めていた事案について、
両親の監督責任に関して
「両親は日頃から通常のしつけをしており、サッカーのような通常、
人に危険が及ぶとは見られない行為については特別の事情が認められない限り、
監督責任を負わない」との判断が下されました。
民法714条第1項本文において、
未成年者のような責任能力がない者が行った不法行為につき、
その親などが監督義務者等として損害賠償責任を負うとされています。
もっとも、但し書きにおいては、監督者が義務を怠らなかった時または
義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは責任を負わないと
規定されています。
今回は、1審・2審においては、両親の監督責任を認めていましたが、
最高裁では、監督義務を怠ったとはいえない場合についての初判断を下した
とのことです。
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