審判離婚(1)

離婚調停において、互いの意見がまとまらなかった場合、

一般的には、調停不成立となり、裁判において解決を求めざるを得なくなります。

裁判手続きは、短くても半年程度は掛かってしまいます。


もっとも、調停不成立となっても、家庭裁判所が相当と認める時は、

裁判手続きを経ることなく、裁判所が離婚に関する判断を下すことがあります。


これが、調停に代わる審判という制度です。

この審判が確定することによって成立する離婚を、審判離婚と言います。