審判離婚(2)

審判離婚について、先日書きましたが(参照記事)、利用率はとても低いです。

 

その理由としては、審判は、審判の告知から2週間以内に出される

適法な異議によって、その効力は失われてしまうからです。

異議には特に理由を必要としないことから、審判の効力が異議によって

失われる弱いものであることから、利用率はとても低いとの結果となっています。

 

なお、2週間以内に異議が出されなかった場合、

調停に代わる審判は、裁判における確定判決と同一の効力を持ちます。