離婚や婚姻費用請求の調停は、弁護士を立てずとも
お一人で対応する方も多くいらっしゃいます。
もっとも、せっかく、相手が金銭を支払う内容で和解をしたにも
かかわらず、条項の文言が強制執行出来ない文言の方もいらっしゃいます。
たとえば「夫は妻に100万円を支払う」との内容ならいいのですが
「夫は妻に100万円を支払うものとする」といった約束の形で表現されると
強制執行をすることが出来る文言ではなくなってしまいます。
代理人として依頼しないまでも、疑問等がありましたら、
弁護士への相談することをお勧めします。
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