調停条項の注意

離婚や婚姻費用請求の調停は、弁護士を立てずとも

お一人で対応する方も多くいらっしゃいます。

 

もっとも、せっかく、相手が金銭を支払う内容で和解をしたにも

かかわらず、条項の文言が強制執行出来ない文言の方もいらっしゃいます。

 

たとえば「夫は妻に100万円を支払う」との内容ならいいのですが

「夫は妻に100万円を支払うものとする」といった約束の形で表現されると

強制執行をすることが出来る文言ではなくなってしまいます。

 

代理人として依頼しないまでも、疑問等がありましたら、

弁護士への相談することをお勧めします。