罰金を支払えない場合

ヤフーニュースで、神戸地裁において、

判決言い渡しの際に、罰金の代わりに労役を課す留置期間を告げることを

忘れたため、検察官が控訴した旨の記事が載っていました。


罰金刑を科せられる場合、罰金を支払う資力がない方もいらっしゃいます。

その場合、刑務所や拘置所内にある施設において軽作業をすることで

一日当たり5000円などに換算して、罰金を支払ったことにするという

制度があります。これを「労役場留置」といいます。


労役場留置の一日当たりの金額は5000円が多いようです。


今回のニュースは、罰金を完納することが出来ない場合には、

判決主文において、「これを完納することが出来ない時は、

金○円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」と

言い渡さなければならないところ(刑法18条4項)、これをしなかったとのことです。