配偶者から暴力を受けている場合、
DV防止法に基づいて保護命令を申し立てることが出来ます。
言葉の暴力や性的暴力を受けているので保護命令を申し立てたいと
おっしゃる被害者の方々もいらっしゃいますが、
DV防止法の保護命令制度は、身体的暴力と、
殺人や傷害等の被害を受ける恐れがあるような脅迫を加えられている被害者が
対象となります。
言葉の暴力は、精神的DVといった暴力にカテゴライズされますが、
あくまで保護命令制度の対象となる暴力には該当しません。
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