自営業者の年金

離婚に伴って、年金分割を求める事が出来ますが、

対象となっているのは厚生年金と共済年金です。

すなわち、会社員か公務員が加入する年金が年金分割の対象となります。


自営業者は国民年金にしか加入しておりませんので、

年金分割の対象となる年金はありません。


国民年金は夫・妻に対してそれぞれ支給されますが、

厚生年金・共済年金は被保険者本人だけが受給権者であるため、

年金分割の手続きを行う必要があります。