訴訟を提起する際、訴状には印紙を貼らなければなりませんが、
請求する金額によって、印紙代は変わります。
たとえば、300万円の慰謝料を求める際には、印紙代2万円かかります。
印紙代をすぐに捻出することも経済的に大変という場合には、
「訴訟上の救助」という制度があります。
これは、裁判終了するまで、印紙代といった裁判所に納める費用の支払いを
猶予する制度です。
訴状と一緒に、訴訟救助の申立(および収入等の関連資料)を提出して、
裁判所が判断することになりますが、
勝訴の見込みがないことが明らかな場合には、認められないことがあります。
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