印紙代の支払いが大変なとき

訴訟を提起する際、訴状には印紙を貼らなければなりませんが、

請求する金額によって、印紙代は変わります。


たとえば、300万円の慰謝料を求める際には、印紙代2万円かかります。

印紙代をすぐに捻出することも経済的に大変という場合には、

「訴訟上の救助」という制度があります。


これは、裁判終了するまで、印紙代といった裁判所に納める費用の支払いを

猶予する制度です。

訴状と一緒に、訴訟救助の申立(および収入等の関連資料)を提出して、

裁判所が判断することになりますが、

勝訴の見込みがないことが明らかな場合には、認められないことがあります。