財産分与とは、婚姻中に作った財産は、基本的には夫婦が協力して
築き上げた財産であり、共有財産であるので、
離婚時には基本的には2分の1ずつに清算する、といったものです。
そして、別居後の財産は、夫婦が協力して築き上げたものではないので、
別居時点の財産が対象となります。
同居しながらの離婚の場合は、離婚時に存在した財産が対象となります。
もっとも、裁判において財産分与を求めているとき、
離婚の判決がでる日、では当然計算できませんので、
判決の直前の期日である口頭弁論終結時が基準となります。
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