同居のままの財産分与基準時

財産分与とは、婚姻中に作った財産は、基本的には夫婦が協力して

築き上げた財産であり、共有財産であるので、

離婚時には基本的には2分の1ずつに清算する、といったものです。


そして、別居後の財産は、夫婦が協力して築き上げたものではないので、

別居時点の財産が対象となります。


同居しながらの離婚の場合は、離婚時に存在した財産が対象となります。

もっとも、裁判において財産分与を求めているとき、

離婚の判決がでる日、では当然計算できませんので、

判決の直前の期日である口頭弁論終結時が基準となります。